どこまで認められる? フリーランスの経費

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経費として認められる条件

眉山 一等三角点 徳島市内を撮影

フリーランスを含め、個人事業主の事業目的の支出は基本的に経費として認められます。ただし、何でもかんでも経費として認められるとは限りません。では、経費として認められる出費とは具体的に何か。また、いくらまでなら経費として認められるのか。先に答えを言ってしまいますと・・・

「一律に決まっているわけではなく、ケースバイケースである。」

ということです。従って、税理士さんに相談したとしても、税理士さんによって見解が割れる可能性もありえます。

では、どういう出費だったら経費として認められるのか。経費として認められる条件を、3つご紹介いたします。

明らかに事業用の出費であると説明できること

例えば、飲食店の店主がコックさんの制服を買った場合、これは職務内容から使用目的が容易に想像がつくので、経費として認められます。

しかし、運送業の店主がコックさんの制服を買った場合、運送業の直接的な職務内容から想像ができず、一体何のために使うのかという話になります。この場合、コックさんの制服が必要な理由を説明できない限り、経費としては認められないでしょう。

また、業種によっては車が必要なケースがあるかと思います。ただし、車を買ったというのに、事業目的での移動手段は電車やバスなどの公共交通機関ばっかりで、車を使用していないのであれば、この車は事業目的の車とは言えません。よって、経費としては認められないでしょう。

売上額に対して過剰な金額でないこと

例えば、広告宣伝費や接待費などのように、営業上必要な経費というのも存在します。ただし、売上が400万円しかないのに、広告宣伝費に500万円をかけたら、これは明らかに売上規模に見合っていません。このように、売上に対してあまりにも高額な出費の場合は、経費として認められません。

減価償却が必要な固定資産でないこと

前述の例で車を出しましたが、そもそも車は経費扱いにすることはできません。なぜかと言いますと、原則として10万円以上の固定資産は減価償却が必要で、一括して経費扱いにできないのです。車の場合、まず10万円を超えるはずなので、経費扱いにできないのです。

これは、PCも同じ。10万円未満であれば経費扱いにできるのですが、10万円以上であれば減価償却の対象となり、一括して経費扱いにすることはできません。

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冒頭にも申し上げましたが、経費として認められるかどうかはケースバイケースです。どういうケースが経費として認められるのか知りたい方。この出費は経費として認められるかどうかが心配な方。可能であれば、税理士さんに相談した方がいいと思います。税理士紹介ネットワークでは、日本全国で税理士さんをご紹介しています。過疎地域や離島などに関しては、TEL・メール・郵送等で応対可能な税理士さんをご紹介します。




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