タイトルにも書きましたが、社長や上司が怒って、
「お前はクビだ! 明日っから会社に来るな!」
と言って正社員を解雇した場合、労働基準法違反になるケースがあります。なぜかと言いますと、
社員を解雇する場合、1か月前までに通知するか、1か月分の給料を支払わないといけない
からなんです。なぜかと言いますと、解雇された社員は、次の働き場所を探さなければならないからです。
「今日付で解雇する」と言われて、明日に働き場所が決まるなんて、普通はありえません。そこで、次の働き場所を見つけるには最低でも1か月はかかるだろうということで、このルールがあるんです。
もちろん、例外はあります。まずは、会社が倒産した場合など、やむを得ない事情がある場合。次に、懲戒解雇の場合です。ただし、懲戒解雇する場合、どういう理由だったら懲戒解雇されるか、あらかじめ就業規則に記載する必要があります。あとは、試用期間が満了した後、引き続き雇用しないと決めた場合。もっとも、これは解雇とは言わず、試用期間満了ということですね。
これを知らない中小企業の社長って、もしかするといらっしゃるかも知れません。気を付けてくださいね。(・・・て、そういう人に限ってこの手のブログを読もうとしないんですけどね)
逆に、言われた立場からすれば、、ここは戦ってもいいポイントなのかも知れません。が、どうせこんな会社と戦ってもいいことないので、
ああ、こんな会社に就職した自分がバカだったんだな
と思って、「次こそいい会社に行く」と気持ち切り替える方が賢明ですね。でもって、履歴書には「会社都合による退職」と記述して、面接で聞かれたらその会社の不当性を説明しましょう。あと、不当にクビになった話を、ブログやSNSにアップするのはありですね。(クビになった以上、自分に非があるのは確かですが、ここは不当解雇になったことを強調しましょう)
よろしかったら、Udemyへもお越しくださいませ。LPICレベル1とITパスポートの講座+問題集を提供中です。