税金を支払うのが国民の義務である以上、フリーランスも税金を支払わないといけません。会社員の場合、毎月の給料から源泉徴収という形で差し引きされ、毎年12月の給与で年末調整を行うのが一般的なため、基本的に確定申告を行う必要がありません。ところが、フリーランスは確定申告が必須で、確定申告の結果で所得税が決まる仕組みです。
では、ここで問題です。税金を表す勘定科目は何でしょう?
「租税公課!」
はい。正解です。ただし、個人事業主が支払った所得税や住民税は、勘定科目「租税公課」になるのかというと、答えはNoです。なぜかと言うと、「租税公課」は事業目的で支払った税金で、所得税や住民税は個人事業主が個人的に支払った税金なので「租税公課」には該当しないのです。
個人事業主が所得税や住民税を支払った場合、扱い上は生活費を支払った場合と同じ。なので、勘定科目は「事業主貸」です。これは、国民健康保険や国民年金も同じ。個人事業主の生活費扱いなので、「事業主貸」です。
では、「租税公課」に該当するのは具体的に何かというと、まずは領収書や契約書に張り付ける、収入印紙代。これは印紙税なので、「租税公課」です。その他、事業目的で使用する車にかかる自動車税や、事業目的で使用する土地・建物の固定資産税も「租税公課」に該当します。
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