広告:税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】

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紹介は何度でも可能!税理士紹介ネットワークは無料で安心

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      税理士は誰でも同じ??それとも違う??
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税理紹介ネットワークは、個人・法人などの事業主様等に税理士を紹介するサービスです。サービスの利用者(税理士紹介希望者)の方は、以下のような方が多いです。
・独立や新規開業、新設法人設立等の直前直後の方
・個人事業の売上が大きくなり、税務・会計の処理が多くなってきた方
・現在の税理士の変更を検討されている方
・相続等により、親から事業(法人や不動産所得)を引きついだ方

日本全国で税理士の紹介が可能で、過疎地域や離島などに関しては、TEL・メール・郵送等で応対可能な税理士ともタッグを組んでいます。



こんなお悩みを抱えてはいませんか?
●資金繰りで困っている・・・・・・
○売上が上がっても利益が出ない・・・
●事業について、相談相手がいない・・・
○ここ数年、顧問税理士と会っていない・・
●料金は同じだが、サービスは・・?
○親子ほど年齢差があるので、話が合わない・・・
●税理士の事務所が非常に遠い・・・
○担当者がコロコロ変わって大変だ・・・
●経理の担当者が退職することに・・・

このような「お悩み」は、税理士を変えることで、一気に解決する可能性があります!!!

「どうせ税理士なんてみんな同じでしょ?」と思っている方! 税理士紹介実績多数の当社が断言します!! 
 
人に個性があるように、会社ごとに色があるように、
「税理士事務所も一つひとつ異なります!」
「税理士も一人ひとり全く違います!」

ただ、多数の税理士事務所からご自身で「自分に」、「自社に」フィットする税理士を見つけるのは非常に困難・・・・・・・
 
税理士探しも「プロ」に任せてみませんか?



7月は税務調査のハイシーズン! お問い合わせが多くなります!

7月に入ると、大変な暑さが続きます。そして、この暑さの中に更に追い打ちをかけるわけではありませんが、「税務調査」のハイシーズンが迫ってきています。
ハイシーズンというのは、「税務調査の集中期」ということです。税務調査は税務署のスケジュールで動いているため、実施時期が実は限られています。主に春と秋がそれに該当するのですが、春は確定申告の時期とぶつかる為、期間的には限られています。

ですが、夏〜秋は対象期間となる期間が長く、実際に多くの納税者・申告者の人たちが、この「7月〜11月頃まで」の期間で税務調査の対象となります。実質本格化するのは「8月中旬以降(盆明け)」となりますが、7月中でも、税務調査の連絡が来ている人が増えてきています。

●税務調査の対象となる人たちとは??

税務調査が多いシーズン!!とはいっても、全ての納税者や企業に調査が入る訳ではありませんので、大きい企業を除けば、

  1. 事業開始から数年経過し、順調な業績の事業主
  2. 輸出事業を行い、消費税の還付を行うような事業主
  3. 申告内容に不正や誤りのある事業主

このうち、①に関しては税理士さんとも契約をして、良好な関係を継続しているのが通常です。

また、②に関しては、消費税の還付を行う際に、ご自身だけで行うのは難しいと判断される方が多く、比較的税理士さんとの関与している場合も多いです。
※もし、この状況で税理士さんと関与していないということであれば、大変危険です。

ただし、③に関しては、ほぼ全ての人が、税理士さんと関与していない可能性が高いです。何故かというと、税理士さんと関与している場合、不正や誤りのある申告内容は、税理士さんの責任問題にもなりかねない為、まず発生しにくいということです。

申告内容に不正や誤りがあるのは、意図的にやっているかそうでないかが大きい問題ではあるものの、納税者や企業自身が、「自己判断」でやってしまった結果なのです。

●調査は数年間のツケをまとめて払わされる!!

ただ、このように「自己判断」で不正や誤りのある申告内容を提出し続ける人も、「現段階では」税務調査に入られていない場合が多いです。そして、この方たちは、税務署から特に何も言われないので、こういった状況を継続します・・・。

ですが、これは、「泳がされている」と考えるべきです。実際に弊社に頂くお問合せでも、不正な確定申告を行った方でも、昨年だけそれを実施して、その翌年に調査が入られたという人はいません。不正や誤りを「数年間」継続している人たちが、大変危険なのです。

こういった人たちは、税務署からすると、まさに「恰好の的」で、税務調査実施後は大変多額の追徴課税の対象となってしまいます。

今回のような事例に心当たりがあるような人は、

  • 開業以来、3年以上自分で確定申告をしている人
  • 経理や申告は適当に行っていた人
  • 個人口座に振り込まれた売上は申告していなかった人

などです。

すでにマイナンバーも導入されており、こういった不正・誤りはどんどん発覚しやすくなってきます。そして、その発覚時には、自分がわざとやっていなくても、多額のペナルティが自らに振りかかってきます。

●調査が来る前なら!!

では、過去分に不正や誤りの申告内容があった場合、それは税務調査で指摘されるのを待つしかないのか? というと、それは違います。

誤りが発覚したときは、自ら過去分の申告を修正することが出来ます。そして、これは税務調査や税務署からの指摘がある前に実施すれば、本来納めるべき税金にプラスされる追徴課税(要はペナルティ)も、大幅に軽減されます。その場合も、税理士さんに相談すれば、早急に応対してもらえます。

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